学生との過度に正式な契約に要注意(THE 2008年4月24日号)

Academic lawyer cautions on use of overly formal student contracts

学生との契約を過度に公式にして法的に身動きができなくなるような状態は避け、大学は一定の柔軟性を維持すべきであるというアドバイスが出された。

イギリスでは現在9校の大学が学生契約を採用しており、他17校がその導入を考えている。

大学の運営における弁護士や法知識の重要性は否定できない。学生が訴訟を起こした場合や、論争を解決する際にはそういった契約が役にたつであろう。また、学生が自分達の知的財産権を主張した際大学としてのスタンスを示すのにも必要となってくる。

しかしながら、17歳や18歳の学生達は、契約を結ぶには若すぎるという問題点も指摘されている。